女性の便器の数が問題になったりしてますが、事務所の便器の数には基準となる法律があります。
男女別にトイレは設け、男性用大便器は60人に1個、男性用小便器は30人に1個、女性用便器は20人に1個です。
男女ともに全く足りていない気がします。
最低必要数なんでしょうね。
労働安全衛生規則 第628条(便所)
(中略)
一男性用と女性用に区別すること。
二男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
六十人以内一
三男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
三十人以内一
四女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
二十人以内一