建設工事の見積を依頼する際に与えなければならない見積期間というのがあります。5000万円以上の場合は原則15日間です。土日が含むかどうかや金抜き明細書があるかどうかは明言されてません。
ここで注意すべきは発注者→元請け→一次下請け→二次下請けとなった場合で、二次下請けが5000万円以上ある場合、二次下請けだけで15日間必要です。
もっと言うと100億円の物件でも15日以上が変わらないという事。何十年も前から改訂されていないので、ちょっと法律おかしいです。
建設業法・(建設工事の見積期間)
第六条
法第二十条第四項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一 工事一件の予定価格が五百万円に満たない工事については、一日以上
二 工事一件の予定価格が五百万円以上五千万円に満たない工事については、十日以上
三 工事一件の予定価格が五千万円以上の工事については、十五日以上以内であるときについては、適用しない。