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建築士定期講習

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    建築士事務所に所属している建築士は、3年毎に建築士定期講習を受ける必要があります。講習と最後に試験もあります。講習で知識も更新する必要があります。
    なお、この講習は「建築士事務所」(設計事務所)に所属している人が対象で、建設会社などに勤めていて現場に出ていて「建築士事務所」所属でない人は対象外です。



    建築士法・第二十二条の二


    次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

    一 一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習

    二 二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習

    三 木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習

    四 構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習五 設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習