平成28年6月1日より建設業法が改正され建設業許可の業種区分として「解体工事業」が新設されました。
それに伴って、平成27年度以前に土木施工管理又は建築施工管理又は技術士の資格を取得済みの方は講習を受けるだけで解体工事の資格を得ることができます。
令和3年3月31日(2021/3/31)以降はこの資格がないと解体工事の監理技術者または主任技術者となることは出来ません。ギリギリだと殺到するかもしれませんので、早い目に講習受講された方が良さそうです。
http://www.jctc.jp/kaitai