ブロック塀でも取り上げましたが、地震などで道路に面したブロックが倒れて人が死亡などといったニュースがよくあります。もっと詳細について解説すると、以下の様な感じになります。
まず、高さは2.2m以下でなければなりません。それ以上だと違法です。
ではその高さはどこから測るのかですが、敷地の内外で高低差がある場合、低い方から測ります。低い方から測る範囲にRCの基礎などのブロックでない部分があった場合であっても、低い方からブロック頂部までの高さになります。
@の場合は高さは1.9mとなり、Aの場合は1.1mとなります。
※黄色がブロックで80cm以内で縦横有筋とします。
なので、@の場合、控え壁というのが必要になってきて、3.4m毎に必要となります。
なお、道路境界のブロックは特に倒れた場合、死亡事故などにつながる為、特に注意が必要です。(事故が発生した場合、その塀の管理者の責任となる可能性があります)
よく、「建築基準法施行令・第61条 組積造のへい」というのと混同しがちですが、組積造とは無筋のブロック、レンガや石なども含まれます。組積造の場合は、控え壁を設けても高さ制限は1.2mまでです。
建築基準法施行令・第六十二条の八
第62条の8 塀
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。