店舗等によく車いす使用者用の駐車スペースがあります。
これはバリアフリー法で義務付けられているもので、不特定多数の人が利用するような施設には1つ以上設けなければなりません。
車いす使用者用の駐車スペースは店舗のすぐ近くに設置してあることが多いと思いますが、これもバリアフリー法で出来るだけ通路が短くなる位置に設けなければならないとあります。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(バリアフリー法)・第十七条
(駐車場)
第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない。
2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
一 幅は、350cmル以上とすること。
二 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。