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木造の茶室・東屋について

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    木造の建物は原則として構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は「節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないもの」を使うように規定されていますが、茶室やあずまやなどは除かれています。

    この二つに関しては建物の規模に関係がないようです。

    つまり、建築基準法的には、茶室などであればそこそこ大きくても欠点等のある木材を使用しても良いということになります。



    建築基準法施行令・第四十条・ 第四十一条

    (適用の範囲)
    第四十条  この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。

    (木材)
    第四十一条  構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。




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