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確認申請が必要なケース

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    確認申請で注意しなければならないのは、第六条一項四号と第六条二項で、[都市計画区域]で[新築]であれば、どんな小規模な建物(10m2未満)でも確認申請が必要ということです。
    さらに、増築の場合10m2以上で必要となります。10m2といえば、2m×5m程度です。車庫やカーポートを増築するだけで確認申請が必要になる可能性もあります。
    あと、注意しなければならないのが、原則として、建築主がしないといけないということですね。



    建築基準法・第六条

    (建築物の建築等に関する申請及び確認)
    第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(一部省略)

    一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
    二  木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500m2メートル、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
    三  木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるもの
    四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法 第七十四条第一項 の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 (一部省略)

    2  前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては、適用しない。




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