診療所と病院の違いを御存じですか?
医療法によれば、主に、何人患者を入院させられるかによります。
病院 20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
診療所 患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
とあります。
建物の大きさは関係ないんですね。
医療法・第一条の五
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。