消防法では、簡易消火用具というもので、以下のものがあります。 ・水バケツ ・水槽 ・乾燥砂 ・膨張ひる石又は膨張真珠岩 乾燥した砂でも消火できるんですね。
消防法施工令・第七条 第七条 (1項省略) 2 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。 一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具 イ 水バケツ ロ 水槽 ハ 乾燥砂 ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩 (以後省略)