建築基準法では、住宅の階段踏面は15cm以上必要です。
よくものすごく急で危険な階段で2階へあがるようになっているケースもありますが、違法になります。
踏面とは蹴込部分は含みませんので真上から見て1段分見えている範囲の幅が15cm以上必要ということです。
建築基準法施工令・第二十三条
(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
第二十三条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第百二十条又は第百二十一条の規定による直通階段にあつては90cm以上、その他のものにあつては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは23cm以下、踏面は15cm以上とすることができる。
(以後省略)