地階とは「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のもの」というのが建築基準法施工令・第一条一項二号に定義されています。
つまり、3分の2地上に出ているものでも、地下1階ということになります。
建築基準法施工令・第一条
(用語の定義)
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(一号省略)
二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。