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防煙垂れ壁

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    広い店舗の天井を見上げると、ガラスの垂れ壁があります。
    これは防煙垂れ壁です。
    防炎ではありません、防煙です。煙を防ぐものです。
    煙は上に溜まるので、他の区画範囲に流れるのを防ぐ目的があります。
    天井から50cm以上ある不燃の垂れ壁を100m2以内毎に設置しておけば、排煙設備の規定が除外されます。

    防煙垂れ壁




    建築基準法施工令・第百二十六条の二

    (設置)
    第百二十六条の二  法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。(以後省略)




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