地震等でブロックの塀がよく倒れたとニュースで聞きますが、ブロックの塀は基本的に高さが1.2mより高い塀で全長が3.4mを超える場合、控え壁という袖壁を内側に設けなければなりません。
これによって塀の耐震性が高まります。
建築基準法施行令・第六十二条の八
第六十二条の八 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
(中略)
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
(以後省略)