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居室の採光

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    住宅などで居室(継続的に使用する部屋)の原則として有効採光面積は1/7以上必要となります。つまり、床面積の1/7以上の有効な開口部(窓)がなければなりません。

    有効採光面積は地域によって計算方法がさまざまですが、窓を開けたらすぐ隣の家の外壁が見えるなんて部屋は有効採光面積が無いに等しいです。



    建築基準法・第二十八条

    (居室の採光及び換気)
    第二十八条  住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。




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