防火地域又は準防火地域内にある建築物で外壁を耐火構造にした場合は、隣地境界線に接して設けることができます。 つまり、隣地との隙間がなくなってもいいということになります。 施工上は色々な問題があるかもしれませんが、法的にはOKということです。
建築基準法・六十五条 (隣地境界線に接する外壁) 第六十五条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。