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階段の手摺

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    特殊な階段、1m以下の階段を除いて、階段には手摺が必要です。

    住宅の階段などで手摺もない階段がありますが、これは違法です。
    勾配が緩いからいらないということもありません。



    建築基準法施工令・第二十五条・第二十七条

    (階段等の手すり等)
    第二十五条  階段には、手すりを設けなければならない。
    2  階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
    3  階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。
    4  前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
    こと。

    (特殊の用途に専用する階段)
    第二十七条  第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。




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