特殊な階段、1m以下の階段を除いて、階段には手摺が必要です。
住宅の階段などで手摺もない階段がありますが、これは違法です。
勾配が緩いからいらないということもありません。
建築基準法施工令・第二十五条・第二十七条
(階段等の手すり等)
第二十五条 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあつては、この限りでない。
4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
こと。
(特殊の用途に専用する階段)
第二十七条 第二十三条から第二十五条までの規定は、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。