居室(人が常にいる所)の天井高さは2.1m以上でなければなりません。 部屋の大きさは関係ありません。 一般住宅でいえば、居間、食堂、応接室、寝室等すべてです。 昔の古い家だとなかったりするかもしれませんが、違法になります。
建築基準法施工令・第二十一条 (居室の天井の高さ) 第二十一条 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。 2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。