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敷地等と道路との関係

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    都市計画区域内等では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません。
    つまり、2m以上道路に敷地が接していない場所に、原則として建築物は建てられないということになります。

    細い道を通ってやっとたどり着けるような位置には建物は建てられません。



    建築基準法・第四十三条

    (敷地等と道路との関係)
    第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
    一  自動車のみの交通の用に供する道路
    二  高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの




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