既に建っている建物については、基本的に建築基準法適用除外となっております。
つまり、建築基準法がどんどん新しく改正されても建築基準法に適合するように改修をしなくて良いということです。
ただし、増築や改修をする際には、既存建物にも適用される場合もあります。
建築基準法・第三条
(適用の除外)
第三条
(1項省略)
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
(以後省略)