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仮設建物の確認申請の有無

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  • 現場事務所の確認申請の有無


    災害があつた場合において建築する応急仮設建築物や工事を施工するために現場に設ける事務所は確認申請は不要です。

    東日本大震災で被災した人たちの建物も確認申請が不要と考えられます。

    でも、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗は確認申請の規定は除外されません。
    当然のことながら、選挙事務所がプレハブで仮設あっても確認申請は必要になる可能性があります。

    建築基準法・第六条 が確認申請についての規定なので、仮設店舗は第六条の規定が除外されていませんので、必要になる可能性もあります。





    建築基準法・第八十五条

    (仮設建築物に対する制限の緩和)
    第八十五条  

    (1項省略)

    2  災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(第二十三項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十三条の規定の適用があるものとする。

    (3〜4項省略)

    5  特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二及び第三十五条の三の規定並びに第三章の規定は、適用しない。




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