非常用の進入口とよく似たもので、代替用進入口というものがあります。用途は非常用の進入口と同じなのですが、建築基準法施工令・第百二十六条の六一項二号に記載のもので、これがあれば、非常用の進入口が不要になります。
「非常用の進入口」ではないのでバルコニーや赤灯も不要になります。
意外とこっちの方が多いかも。
建築基準法施工令・第百二十六条の六
(設置)
第百二十六条の六 建築物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 (一部省略)
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部を当該壁面の長さ10メートル以内ごとに設けている場合 (一部省略)