2006年6月1日の消防法の改正で遅くとも2011年5月中までに住宅用火災報知器の設置が義務づけられました。
設置だけでなく、維持することも義務となっています。
つまり、電池切れで役に立たなかったってのも駄目で、メンテナンスもやるのが義務です。
これに違反すると消防法違反になってしまいます。
といっても違反しても、罰則は今の所ありません。
消防法・第九条の二
(住宅用防災機器の設置・維持の基準)
第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。